平成25年4月に施行された改正労働契約法では、有期契約労働者を保護しようとする流れが明確になっています。具体的には、以下の3点です。
・有期労働契約者に無期契約への転換請求権を付与
・雇い止め法理の法定化
・不合理な労働条件の禁止
この3点の中で特に問題となるのが、「不合理な労働条件の禁止」です。
正社員とパート社員等の賃金は、通常、異なることが多いと思います。
管理職は別として、現場の正社員の仕事内容とパート社員等の仕事内容が同等である場合、その賃金額や待遇の違いが「不合理」と言われかねないのです。
そこでお勧めするのが、正社員とパート社員等の区分を明確にするために、就業規則や人事制度を導入することです。大企業のような制度は必要ありませんが、身の丈に合った人事管理を導入することで、人事トラブルの未然防止にもつながり一石二鳥です。事業主の考えや職場の暗黙のルールを再確認し、書面にまとめて明確にすることで、開かれた組織にしていくことが必要です。
当事務所では、現在だけでなく未来を見据えた事業所の人事制度の構築もお手伝いいたします。
昭和28年4月2日以降生まれの男性から年金支給開始年齢が段階的に引き上げられています。現在も定年は60歳という事業所が多く、60歳以降年金支給開始年齢までの雇用形態及び賃金をどのように設定するかが問題となっています。
また、60歳以降再雇用で賃金額が大幅に低下した場合は、雇用保険より高年齢雇用継続給が受けられます(一定の要件あり)。
雇用保険の給付と年金と賃金の最適な組み合わせと、再雇用者のモチベーションの維持を考えた制度設計もアドバイスいたします。
年金制度に詳しい社会保険労務士だから、再雇用者へも丁寧に説明します!