年金は、老後のものだけではない!
年金というと老後に受け取るものを思い浮かべる方がほとんどだと思いますが、それ以外にも「障害年金」と「遺族年金」があります。
障害年金は、日常生活や職業生活に支障が出るような障害がある場合に支給される年金です。障害の内容、程度、初めて医師等の診察を受けた日(初診日)加入していた年金により支給不支給及び年金額が決まります。
ただし、20歳前に初診日がある場合を除き、初診日前にきちんと年金保険料を納付していないと障害年金は受給できません。特に、退職後等収入が低額な方は国民年金の保険料免除制度がありますので、必ず手続きをしておりましょう。
遺族年金は、一家の稼ぎ手が亡くなった場合に支給される年金です。ただし、高校生までのお子様や配偶者等一部の方のみが対象です。こちらも年金をきちんと納めていないと受給できなかったり、年金額が少額になることがあります。
老後の年金以外は、あまり受給する機会がない年金ですが、いつあなたも事故に巻き込まれるかわかりませんので、年金はきちんと納めましょう♪
(H26.4.25)
今までも、夫が死亡し子(原則高校生以下のみ、以下同じ)がある妻は、他の要件(※)を満たせば遺族基礎年金が受給できました。しかし、妻が死亡した場合、子がある夫には遺族基礎年金が支給されませんでした。
これが、平成26年4月1日以降の死亡については、子がある夫にも遺族基礎年金が支給されることとなりました。対象の子が2人いると、遺族基礎年金は年額100万円を超えます。男は働いて稼ぐもの!という考えから、妻に先立たれた夫には支給されなかった年金が支給されることとなったのも、男女平等、共稼ぎが世の中に広まった結果でしょう。
(※妻死亡時の国民年金保険料納付要件や残された夫の収入要件などがあります)
私は、各種機関で個別の年金相談を数多く経験しております。
定年前後の方を中心に人生の先輩方からお聞きした疑問や実体験を基に、年金の知識がない方にもわかり易いセミナーを心掛けております。
また、公的年金だけでは生活できない時代を迎えるにあたり、従業員の皆様に現実を認識していただき、将来設計を行う機会として世代毎にライフプランセミナーを行うことが必要であると考えております。
個別相談からセミナー形式までご要望に応じて対応いたします。